結婚したくても結婚できない状況・関係がある

結婚するためには、夫婦になろうという男女が同意の上で婚姻届を役所の窓口に提出するだけで結婚できます(民法739条)。
基本的にはそれだけなので難しいことはありませんが、必ずしも結婚できるわけではありません。
なかには結婚できない場合があります。

婚姻の届出
民法第739条 
第1項 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
第2項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻障害

法律上、結婚ができる条件を「婚姻の要件」といい、結婚ができない条件を「婚姻障害」と言います(民法731条から737条まで)。
婚姻障害があると、当事者が結婚を望んでいても結婚することはできません

結婚できないという意味は、法律上の結婚(役所に婚姻届を提出して成立する結婚のことで、「法律婚」ともいいます)はもちろん、事実上の結婚(婚姻届を提出していないが当事者としては結婚しているような状態のことで、「事実婚」もしくは「内縁」といいます)も認められないということです。
婚姻障害には以下のようなものが定められています。

  • 年齢
  • 重婚
  • 再婚
  • 近親婚
  • 姻族
  • 養親子関係

年齢

当事者が結婚したいと思うだけでは結婚できません。
ある年齢に達しなければ結婚することはできないのです。
結婚できるようになる年齢のことを「婚姻適齢」といいます。
男性も女性も満18歳になると結婚できるようになります(民法第731条(注))。

(注)2022年3月までは男性は満18歳、女性は満16歳から結婚できるようになっていましたが、2022年4月1日以降、男女ともに婚姻適齢は満18歳となりました(参照:何歳になったら結婚できる?)。

婚姻適齢
改正民法第731条
 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

重婚の禁止

すでに結婚している人は配偶者とは別の相手と重ねて結婚すること(重婚)はできません。
つまり、結婚できるのは一人の相手とのみとなります。
なお、複数の結婚相手(内縁関係)を作ることは、不貞行為として離婚の理由となることがあります。
また、重婚は犯罪として処罰されます(刑法184条)。

重婚の禁止
民法第732条
 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

重婚
刑法第184条
 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

なお、重婚は、役所の窓口に婚姻届を提出して、それが受理されたときに成立します。
いわゆる不倫の関係にとどまっているなら、犯罪ではありません。
実際には、すでに婚姻している人の婚姻届が受理されることはほとんどありませんから、犯罪として重婚が問題になることはほぼ考えられません。

離婚してから再婚するまでの期間

女性は、離婚をするとすぐには結婚できません。
離婚してから一定の期間(離婚から100日間)は、再婚できないようになっています(民法733条)。
男性にはそのような制限はありません(注)。

再婚禁止期間
民法第733条
第1項 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
第2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(注)再婚禁止期間は男性にはない、女性のみの制限であるため、男女差別であるとして、現在再婚禁止期間の見直しが議論されています。

近親婚の禁止

近親者とは結婚できません(民法734条)。
近親者というのは、直系血族もしくは三親等内の傍系血族のことです(参照:家族の範囲は意外と広い)。
ただし、養子の場合は、養親の直系でない限り結婚できますが(民法734条1項)、離縁して養親と養子の関係ではなくなった場合(養子縁組を取りやめる場合)も養親の直系とは結婚できません(民法734条2項、民法811条以下)。

近親者間の婚姻の禁止
民法第734条
第1項 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第2項 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

成年被後見人の結婚

なお、成年被後見人となると、ほとんどの行為を自分の意思のみではできなくなりますが、結婚に関しては後見人の同意を必要としません。
つまり、成年被後見人単独で結婚できます。

成年被後見人の婚姻
民法第738条
 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

婚姻障害があるのに婚姻届を提出したとき

婚姻障害があるにも関わらず婚姻届を提出しても、役所の窓口で拒否されてしまいます。
しかし、誤って婚姻届を役所が受理されたとしても、その婚姻は有効に成立するのではなく、無効となります。
年齢を理由に婚姻届を受理されなかった場合は、婚姻適齢に達した後に再び婚姻届を提出しなおせば、そのときには受理されることになります。

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