遺言書(遺言)を作成する人も年々増加しています。
しかし、遺言書を作成していない人のほうが多数を占めています。
もし遺言書を残さなかった場合、相続はどうなるのでしょうか。
また、だれが相続人(故人の財産(遺産)を受け継ぐ人)になるのでしょうか。
遺言書がなければ法定相続
故人(被相続人:遺産を遺す人、この人が亡くなると相続が開始する)が遺言書を作成していると、遺言書で指定された人物が遺産を相続します。
遺言書が作成されていないと、法律の定め(民法886条以下)に従って遺産を相続する人が決まります。
「相続人」のことを、法律で定められた相続人ということで、「法定相続人」と呼ぶこともあります。
法定相続人は、以下の順番で決まります。
相続人になる順番がある
民法は相続人になる人に順番をつけています。
すなわち、順番通りに相続人が決まります。
それぞれの順番(順位)ごとに相続人が決まり、先の順位の人がいなければ次の順位の人が相続人として遺産を相続します。
なお、亡くなった時点で被相続人が結婚しているなら、配偶者(結婚相手のこと、夫ないし妻)は必ず相続人になります。
- 第一順位:被相続人の子ども (民法887条)
- 第二順位:被相続人の親(父、母) (民法889条)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹 (民法889条)
順位が同じ人は、人数に応じて均等に遺産を分ける(遺産を頭割りする)ことになります。
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条第1項
被相続人の子は、相続人となる。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条第1項
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第2号 被相続人の兄弟姉妹出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第一順位、第二順位、第三順位の関係は、第一順位の人がいる場合、第二順位以降の人は相続しない、という関係になります。
被相続人の配偶者はどの順位の人が相続することになっても、一緒に相続人になります。
すなわち、子どもがいれば、親、兄弟(姉妹)は相続人になりません。
子どもが亡くなっていても、子どもの子ども(被相続人の孫)がいれば、孫(代襲相続人という、参照:相続人と相続分)が相続します(民法887条)。
孫がいなくても、その孫に子がいれば(被相続人の曾孫にあたる)、その子(曾孫)が相続することになります。
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
もし、子どもも孫(それ以降)もいなければ親、親がいなければその親(祖父母)と続き、子どもも親もいない場合に、兄弟(姉妹)が相続人になります。
兄弟(姉妹)が亡くなっていて、兄弟(姉妹)に子どもがいれば、その人が相続人(代襲相続人)になります。
被相続人本人の孫は代襲相続ができますが、兄弟(姉妹)の孫以降は代襲相続できない点に注意が必要です。
法定相続人の相続分
法定相続人のそれぞれの遺産の受取額は割合で決められています。
配偶者と子どもが相続する場合
| 相続人 | 相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 |
| 子ども | 2分の1 |
子どもが2人いる場合、相続分の2分の1を頭割り(2等分)します。
つまり、2分の1の2分の1で、1人当たりの相続分は4分の1となります。
配偶者と親が相続する場合
| 相続人 | 相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 3分の2 |
| 親 | 3分の1 |
親の相続分も頭割りします。
つまり、被相続人の父母が2人とも健在の場合は、3分の1の2分の1で、1人当たりの相続分は6分の1となります。
配偶者と兄弟(姉妹)が相続する場合
| 相続人 | 相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟(姉妹) | 4分の1 |
兄弟(姉妹)の相続分も頭割りします。
兄弟(姉妹)が2人の場合、4分の1の2分の1で、1人当たりの相続分は8分の1になります。
被相続人に配偶者がいない場合の相続
以上は遺言書がない場合、すなわち法定相続の場合の相続分となります。
被相続人に配偶者がいない場合は、子ども、親、兄弟(姉妹)が単独で遺産をすべて取得することになります。
すなわち、被相続人に子どもがいるなら子どもだけが相続人になり、子どもがおらず親がいるなら親だけが相続人になり、そして、子どもや親がおらず兄弟(姉妹)がいれば兄弟(姉妹)だけが相続人になります。
子ども、親、兄弟(姉妹)が複数いる場合は、人数分に均等に分けることになります。
つまり、子どもが2人いる場合は、相続分は2等分(2分の1)となり、3人いるなら、相続分は3等分(3分の1)となります。
遺言書を残す人は少ない
日本では、遺言書を作成する人が極めて少なく、ほとんどのケースで民法の規定に従って法定相続が行われているのが実態です。
平成30年に行われた法務局の調査によると、実際に遺言書を作成している人の割合は10パーセントに満たないことが分かります。
おおむね5パーセント程度の人しか遺言書を作成していないのです。
つまり、90パーセント以上の人は遺言書を作成せず、実際に行われる相続も法定相続が中心となっていることになります。
もし法定相続に納得がいかないと思う人は、遺言書を作成して、自分の思い通りの相続の実現を目指すといいでしょう。
相続人がいない場合は遺言書が必要
相続人がいる場合は、遺言書を作成していなくても家族の誰かが遺産を相続することになります。
しかし、相続人(家族)がいない場合(参照:相続人がいない人の相続はどうなる?)や相続人以外の人に遺産を遺したいと考える人(参照:事実婚(内縁)の相続は?)は、遺言書がないと望む相手に遺産を相続させることができません。
もちろん、家族がいるから遺言書を作成しなくてもいいということではなく、法律の定めと異なる相続を実現したい場合は遺言書を作成する必要があります。
相続に関するご相談は
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