相続後に配偶者が短期間だけ家に住み続けられる:配偶者短期居住権とは?

家族がいる人にとっては、自分が亡くなった後の心配は、家族の暮らしでしょう。
特に自宅の土地・建物(不動産)を自分名義で所有している人にとっては、遺族が自宅に住み続けることができるかは重要な問題です。
とりわけ配偶者(結婚相手、妻から見た夫、夫から見た妻)の今後の生活には配慮が必要です。

自宅も相続の対象

配偶者が自宅に住み続けられるかどうかは、「遺言書遺言)」や遺族の話し合い(遺産分割協議、参照:遺言書の内容が気に入らないときは相続人全員で話し合う)次第となります。
相続が開始されると遺産が分割されます。
被相続人(遺産の持ち主、この人が亡くなると相続が開始される)が自宅の土地・建物を所有していると、自宅も相続の対象になります。
亡くなった人に配偶者がいて持ち家に同居していた場合、分割方法によっては被相続人の配偶者がそれまで住み続けていた家に住めなくなることもあります。
他の遺族が配偶者を家から追い出すようなことを回避するためには、被相続人が遺言書を作成して「配偶者居住権」を遺贈する必要があります(民法1028条、参照:相続で家を追い出される?)。
なお、遺言書に記載がなくても、相続人による遺産分割の話し合い(遺産分割協議)によって、配偶者居住権を設定することは可能です。

民法
(配偶者居住権)
第1028条第1項
 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

一時的に住める権利:配偶者短期居住権

被相続人が遺言書を作成していない、遺言書を作成していても配偶者居住権について記載していない場合、もしくは遺産分割協議で配偶者居住権について取り決めをしない場合、配偶者は家に住み続けることができません
しかし、「配偶者短期居住権」があるため、一時的にそれまで住んでいた家に住み続けることができます(民法1037条)。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、配偶者居住権が配偶者が望む限りいつまでも住み続けられるのと違って、短期間だけ無償で自宅に住める権利のことです。
期間が限られている点(最短で6か月間)に注意が必要です(民法1037条)。
配偶者は、いずれはその家から出ていかないといけないのです。

民法
(配偶者短期居住権)
第1037条第1項
 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

遺言書で配偶者居住権を設定するのがベター

配偶者短期居住権があるので、短期間は自宅に住み続けることはできます。
しかし、配偶者短期居住権で自宅に住めるのはあくまでも一時的なものですから、配偶者の今後の生活を保障するものではありません。
配偶者の生活が心配なら、遺言書の作成(によって配偶者居住権を設定する)、もしくは金銭的な配慮(残りの人生を過ごす住まいを確保するのに十分な金額の相続)が必要です。

借家の場合は?

なお、配偶者短期居住権が認められるのは持ち家の場合のみで、借家に住んでいた場合は短期居住権は認められません。
しかし、借家の場合は、被相続人の賃借権が相続の対象となりますから、そのまま住み続けることが可能となっています。

ただし、相続人間での話し合いで誰が賃借権を相続するかを決める必要があります。
配偶者以外の人が賃借権を相続することになった場合は、配偶者居住権で心配したことと同じ問題が生じます。
それを避けるためには、被相続人と同居をしている人(のいずれか)が賃借権を相続する旨の遺言書を作成するか、もしくは遺産分割協議を行う必要があります(協議の行方によっては、被相続人の意向が反映されません)。

遺言書がない場合(もしくは誰が賃借権を相続するかを決めていない場合)は、自宅に誰が住むのか(あるいは、住まないのか)不安定な状態のままとなります。
もし遺された配偶者が安心して自宅に住み続けられることを望むのであれば、遺言書を作成して、配偶者に賃借権を相続させる旨の記載を行う必要があります。

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