会社を退職したいと思っても、ただ考えただけでは辞められません。
ちゃんと手順を踏んで、手続きしていく必要があります。
「いざ」というときに「退職の手続きが分からない」と焦らなくていいように、かんたんに退職の流れをおさらいすることにしましょう。
一般的な退職の流れは次のようになっています。
- 退職の申出
- 退職届・退職願いの提出
- 2週間後に退職
以下、詳しく見ていきます。
退職希望日の1ヶ月前に退職を申し出る
一般的には、退職希望日の1か月前に退職の意思を申し出るように定める会社が多いようです。
そのため、退職を考える人は、少なくとも会社を辞める1か月以上前から準備を始めないといけません。
退職の意思を申し出る相手は、直属の上司か、もしくは人事担当者となります。
会社によっては、社長に直接退職を申し出ることになっていたりするので、会社がどのような仕組みを定めているかをあらかじめ確認しておきましょう。
退職願・退職届を提出する
会社によっては、まず退職願を提出してから、あらためて退職届を提出するよう定めていることもあります。
しかし、退職願を提出せずにいきなり退職届を提出しても、それだけで退職できなくなるわけではありません。
ただし、会社の定める方式に従わなければ、その後の退職手続きに会社が協力的ではなくなる可能性はあります。
退職届は自分で作成したものを用意すればいいのですが、会社によっては所定の用紙への記入を求めることもあります。
とくに問題がなければ、会社の方針に従って退職届を作成しましょう。
なお、退職届という書類を提出せずに、口頭で退職の意思を伝えるだけでも退職できます。
ただし、その場合、あとから「聞いていない」と会社から言われてしまう可能性があり、確実に退職するためには、退職届という書類を作成して提出するようにしましょう。
退職願と退職届の違い
なお、会社に提出するのは「退職願」なのか「退職届」なのか迷う人もいるかもしれません。
退職願と退職届は名前は似ていますが、両者は決定的な違いがあります(参照:退職願と退職届は似ているようで大きく違う)。
退職願は会社に対して退職したいという希望を伝えるものであって、会社が退職を拒絶すれば退職は否定されてしまいます。
退職届は会社を退職するという意思表示であって、会社の意向と関係なく退職することが可能です。
したがって、退職願というのは、従業員の側には意義の乏しい書類ということになります。
退職するだけなら退職届の提出だけで充分なのです。
ではなぜそんな無意味な存在である退職願が存在するのかと言えば、身もふたもない言い方をすれば、従業員の退職を保留して、会社にとって都合の良い時期に退職日を変更させるためと言えましょうか。
要するに、退職願の提出を「義務付け」している会社の場合、あれこれと理由をつけて退職日を引き延ばし、結局いつまで経っても退職を認めないことがありがちです。
もし会社を辞める決意が固い場合、会社の意向に反してでも退職届を提出して、さっさと会社から退職しましょう。
退職届の提出から2週間で退職できる
退職届を提出すると、その日から2週間後には退職できます(民法627条)。
つまり、会社は1ヶ月前の退職の申し出を定めていても、従業員としては、最低でも2週間前に会社に退職の意思を通知すれば会社を辞めることができます。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
ただ、会社としても2週間前というのは突然なので、仕事の引継ぎなどをする時間的な余裕がないのも理解できるでしょう。
2週間前にいきなり退職届を提出するのは、会社(実際には上司や人事担当者)の機嫌を損ねてしまって、以後の退職の手続きに協力してくれない可能性があることを考えると、少なくとも1か月程度前に退職の意思を申し出るのがいいでしょう。
そして、会社から貸与されたもの(制服など)があるならその返却、業務内容の引継ぎなどを徐々に進めていくことになります。
「有給休暇(有休)」の残りがあるなら、その消化も行います。
その際は、退職届に有休の消化を希望する旨も一緒に記載しておきます。
退職するために必要なもの
3段階で退職の流れを説明しましたが、法律上、退職するために必要なのは、退職日の2週間前の退職届の提出です。
退職の申し出自体は口頭での申し出でも有効ですが、後々もめた場合、言った言わないの水掛け論になってしまうので、書面で作成した退職届の提出をするのがベターとなります。
退職に関するご相談は
- 退職を言い出せない
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そんな方向けに退職を代行するサービス(退職代行サービス)もあります。
退職代行サービスの利用を考えている、もしくは退職に関する悩みを抱えている方は、荒江行政書士事務所にお気軽にご連絡ください。
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